(労働安全衛生規則 第36条第9号・安全衛生特別教育規程 第11条の3)
本講習の対象になる小型車両系建設機械は、労働安全衛生法施行令の別表第7の6号の解体用機械にあげてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、機体質量(※1)が3トン未満の機械です。具体的には、ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機などで、機体質量が3トン以上のものや基礎工事用などの機械は対象外です。
※1 ブーム・アームおよびバケット等の作業装置を取り除いた本体の乾燥質量
作業例 | 必要な講習 |
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クレーン機能付油圧ショベルによるクレーン作業 | 小型移動式クレーン運転技能講習、移動式クレーン運転実技教習 |
機体質量3トン以上の車両系建設機械を使用した整地・運搬・積込・掘削作業 | 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込・掘削) |
杭打・杭抜などの基礎工事作業 | 基礎工事用機械運転技能講習 |
締固め作業 | ローラ特別教育 |
受講資格 | 満18歳以上の方で、小型車両系(整地・運搬)の特別教育を修了した方 |
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日数 | 1 日 |
料金 | 13,200 円(税込) |
人材開発支援助成金 | なし |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
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2025 年 | ||
4/11金 | ― | 締切 |
6/30月 | 予約する | |
8/29金 | 予約する | |
9/5金 | 予約する |