平成18年4月1日施行の「労働安全衛生法」改正により、安全管理者の資格要件に「厚生労働大臣の定める研修の修了」が付加されました。経験2年未満(平成16年10月2日以後選任)の安全管理者にも、研修の修了が義務付けられました。
選任安全管理者に限らず、転勤・異動等で未選任状態とならないように、複数人の受講をお勧めします。
修了者には、修了証を交付します。
安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する。
業種 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品小売業、家具・ 建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売 業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業および機械修理業 |
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規模 | 50人以上 |
受講資格 | ●大学、高専の理科系卒:産業安全の実務経験2年以上の方 ●高校の理科系卒:産業安全の実務経験4年以上の方 ●その他労働大臣の定める条件を満たす方 |
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日数 | 2 日 |
料金 | 24,000 円(税込) |
人材開発支援助成金 | なし |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
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開講していません |