(酸素欠乏症等防止規則第12条第1項・第2種酸素欠乏危険作業特別教育規程)
本講習は、労働安全衛生法施行令 別表第6の酸素欠乏危険場所および硫化水素中毒危険場所における業務を行う方が、受講していただく講習です。
酸素欠乏危険場所とは、以下のような場所です。
- 酸欠の地層に通ずる井戸等(井戸・井筒・たて坑・ずい道・潜函・ピットその他)の内部
- 長期間使用されていない井戸等の内部
- ケーブル、ガス管等を収容する暗きょ、マンホールまたはピットの内部
- 雨水、河川の流水または湧水が滞留する槽、暗きょ、マンホールまたはピットの内部
- 海水が滞留する熱交換器、管、暗きょ、マンホール、溝若しくはピット等の内部
- 内壁が酸化されやすい施設(鋼製ボイラー・タンク・反応塔・船倉その他)の内部
- 酸素を吸収する物質(石炭・亜炭・くず鉄・原木・チップ・魚油その他)を入れてあるタンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部
- ペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他の施設の内部
- 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽またはきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉またはピットの内部
- しょうゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵するする物を入れたタンク、むろまたは醸造槽の内部
- し尿、腐泥、汚水、パルプ液等を入れたタンク、船倉、槽、管、暗きょ、マンホール、溝またはピットの内部
- ドライアイスを使用した冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉または冷凍コンテナーの内部
- 不活性の気体(ヘリウム・アルゴン・窒素・フロン・炭酸ガス等)を入れたボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
- 労働安全衛生法施行令 別表第6の酸素欠乏危険場所における業務
当教習センターでは、作業従事者に対する教育を行っています。