(労働安全衛生規則 第36条第9号・安全衛生特別教育規程 第11条の3)
本講習の対象になる小型車両系建設機械は、労働安全衛生法施行令の別表第7の6号の解体用機械にあげてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、機体質量が3トン未満の機械です。
ブレーカー、コンクリート圧砕機、鉄骨切断機および解体用つかみ機を使用して、解体作業や分別・積み込み作業を行うための資格です。
機体質量が3トン以上の機械は対象外です。
受講資格 | 当教習所にて小型車両系(整地等)特別教育を修了された方 |
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日数 | 1 日 |
料金 | 14,000 円(税込) |
人材開発支援助成金 | なし |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
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2025 年 | ||
3/3月 | ― | 準備中 |