(労働安全衛生規則 第36条第10号の5・安全衛生特別教育規程 第13条)
本講習の対象になる高所作業車は、作業床の高さが10m未満のものです。高所作業車とは、高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって、作業床および昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降する設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものです。
ただし、公道走行には、別途自動車の運転免許証が必要になります。
作業例 | 必要な講習 |
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高所作業車での公道走行 | 自動車運転免許証など |
移動式クレーンを使用した荷のつり上げ作業 | 移動式クレーン運転実技教習、小型移動式クレーン運転技能講習 |
受講資格 | 満18歳以上の健康な方で、10m未満の高所作業車の運転をされる方 |
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日数 | 2 日 |
料金 | 16,500 円(税込) |
人材開発支援助成金 |
経費+賃金 必ず支給条件を確認してください |
申込書 | 申込書ダウンロード |
講習日程 | 残席 | |
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2025 年 | ||
4/17木 18金 | ― | 満席 |
5/24土 25日 | 予約する | |
6/19木 20金 | 予約する | |
7/5土 6日 | 予約する | |
8/7木 8金 | 予約する | |
9/11木 12金 | 予約する |