(労働安全衛生規則 第36条第4号の2)
対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備の業務の資格です。
産業用自動車に特化して実施しますので、乗用車等の整備には対応しておりません。
2019年9月までに低圧電気取扱特別教育を受講された方は受講不要です。